鎌倉社会福祉協議会

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成年後見制度

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方は、生活に必要なサービスの利用手続きや契約が難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、判断能力が十分ではないために悪徳商法などの被害に遭うおそれもあります。
 成年後見制度では、判断能力が十分でない方が安心して日常生活がおくれるように、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の思いを大切にしながら手続きや契約、財産管理に関わることを支援・サポートする制度です。

「成年後見とは?」こちらもごらんください(PDF)

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成年後見制度の種類

成年後見制度には、《法定後見制度》と《任意後見制度》の2つの制度があります。また、法定後見には〈後見〉〈保佐〉〈補助〉の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。

法定後見制度 任意後見制度
利用できる人 後見 保佐 補助 任意後見
判断能力低下により日常的な買い物もできず誰かに代わってやってもらう必要がある人 日常的な買い物程度は単独でできるが、不動産・自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなど、重要な財産行為は自分でできない人 重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できれば誰かに代わってやってもらったほうが良い人 現在は判断能力が十分ある人
支援する人 成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人
支援する人が与えられる権限 代理権 本人が行うすべての法律行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 本人との契約で定めた行為
同意権・取消権 日常生活に関する行為※以外のすべての行為 法律上定められた重要な行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 なし

※日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については取消の対象にはなりません。

法定後見制度とは

成年後見人・保佐人・補助人の役割とは、ご本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービスを利用する際の契約や財産の管理などを行います。
家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督します。

  1. 成年後見等の申立て
    ご本人が住んでいる市区町村を管轄する家庭裁判所に「申立て」を行います。申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内親族などです。
  2. 身寄りがいない方は・・・
    身寄りがない、身内から虐待を受けている、親族が協力しないなどの理由で申立てをする人がいない方の保護を図るため、市町村長も法定後見の申立てができます。
  3. 申立て費用
    諸経費約1万円
    鑑定費用5~10万円
  4. 成年後見人等の後見事務遂行費用・報酬
    1. 費用:後見人等が保管している本人の財産から支払う。
    2. 報酬:家庭裁判所が審判で報酬を決め、決定された報酬金額を後見人が本人の財産から収受する。
      (第三者後見の場合は だいたい2万円前後)

    ※経済な事情で制度の利用が困難な場合、要件を満たす方については家庭裁判所の定める額の範囲内で助成の制度があります。
    詳しくはコチラ

法人後見事業では、一定の要件のある方を鎌倉市社協が法人として成年後見人等を受任します。
詳しくこちらをクリックしてください。

法人後見のご案内はこちら

任意後見制度

自分の判断能力が低下したときに備えて、「支援してもらいたいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分はどんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める法定後見に優先する制度です。(自己決定の尊重)

  1. 任意後見人と任意契約
    支援をお願いする人(任意後見人)は、ご本人と話し合って決めたこと(契約内容)にしたがって活動します。将来に備えて、支援をお願いする人にどのような仕事をしてもらいたいか、十分に話し合うことが、ご本人が充実した生活を送るために大切なことです。
    任意後見人に支払う報酬についても、しっかり話し合って決めることが大切です。
    話し合って決めた仕事の内容を「任意後見契約書」という書面にします。
  2. 任意後見契約書は、公証役場(※) というところで公証人が作成します。契約の内容は、公証人によって法務局に登記されます。 ご本人の判断能力が低下して、家庭裁判所によって任意後見監督人という人が選ばれると、任意後見人の仕事がはじまります。

※最寄りの公証役場

  • 藤沢公証役場 : 藤沢市鵠沼石上2-11-2湘南Kビル1階 0466-22-5910
  • 横須賀公証役場 : 横須賀市日の出町一丁目7番地16よこすか法務ビル202号室 046-823-0328
  • 上大岡公証役場 : 横浜市港南区上大岡西1-15-1camio(カミオ)ビル4階403-2号室 045-844-1102
  • みなとみらい公証役場 : 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階 045-662-6585

制度を利用するまでの流れ


法定後見制度

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でないため、財産の管理や福祉サービスの契約が一人ではできない。

↓

任意後見制度

将来に備えて、公正証書で代理人(任意後見人)と契約を結ぶ。

↓

判断能力が不十分になった

↓

裁判所 申立て

後見・保佐・補助開始の申立て

申立ては本人・配偶者・4親等内親族・市町村長等

任意後見監督人選任の申立て

申立ては本人・配偶者・4親等内親族・任意後見受任者

申立てに必要なもの
申立書・戸籍謄本・住民票・成年後見に関する登記事項証明書・診断書・財産目録など。

↓

裁判所 審判手続き

審問:必要に応じ、家事裁判官(裁判官)による事情の聞き取り
調査:家庭裁判所調査官による調査(申立人、本人、後見人等候補者)
鑑定:後見と保佐は、本人の判断能力について鑑定

↓

裁判所 審判

後見人等の選任

↓

支援の開始

なお、申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、2ヶ月以内で審判に至ります。

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研修会の様子

鎌倉市成年後見センターでは成年後見制度について市民の皆様向けの他事業所様向けにも研修会を行っております。
研修会の様子はこちらをご覧ください。

鎌倉市成年後見センター事業所向け研修会を実施しました。
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鎌倉市成年後見センター親族後見人向け講習会を開催しました。
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鎌倉市成年後見センター講演会のお知らせ
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鎌倉市成年後見センター市民向け講演会を実施しました
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事業所向け研修会 「いま、権利擁護を考える~後見制度で守る本人の暮らし~」を開催しました
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市民向け講演会「障がいのある子へ、想いを繋ぐ成年後見」を開催しました
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鎌倉市成年後見センター市民向け講演会のお知らせ
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事業所向け研修会~事例で学ぶ後見申立て~
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事業所向け研修会~事例で学ぶ後見申立て~
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市民向け講演会「知ってあんしん遺言と任意後見」
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市民向け講演会「成年後見制度ってなあに?」を開催しました。
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成年後見制度申立に関する書式の変更について
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講演会レポート「成年後見制度の基礎的理解」 社会福祉士 金井直子 氏
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講演会を行いました。遺言と任意後見~最期まで途切れない安心を~
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遺言と任意後見~最期まで途切れない安心を~
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お知らせ
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親なきあと~親あるうちから~ 講演会を開催しました。
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研修会を行いました。
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研修会を行いました
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講演会を開催しました
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お問合せ先

鎌倉市社会福祉協議会 鎌倉市成年後見センター
鎌倉市御成町 20-21 福祉センタ-2 階
TEL:0467-38-8003  FAX:0467-22-2213
平日:月〜金   8:30〜17:15