| 成年後見制度 |
 |
成年後見制度とは、毎日の生活の中であなたが必要なさまざまな判断や決定をするときに支援してくれる制度です。
|
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方は、財産や「契約を結ぶ」等の法律行為を行う際に、自分で判断することが難しい場合があります。また、判断能力が十分でないために、悪徳商法などの被害に遭うおそれもあります。
成年後見制度とは、こうした自分ひとりで判断することが難しい方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身の回りに配慮しながら財産の管理や介護サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援する制度です。
|
|
| 【成年後見制度の種類】 |
*法定後見・・・判断能力が低下した後
a 後見類型(後見人)
b 保佐類型(保佐人)
c 補助類型(補助人)*任意後見・・・判断能力が低下する前
|
|
| <法定後見制度とは> |
すでに判断能力が十分でない方が、財産管理や生活にかかわる契約を行うために、家庭裁判所が選んだ成年後見人・保佐人・補助人が、必要な支援を行う制度です。
|
① 後見類型・保佐類型・補助類型とは
|
| *後見類型・・・ |
日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度(療育手帳A1,2)
|
| *保佐類型・・・ |
日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産・自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなど、重要な財産行為は、自分でできない程度の者(療育手帳B1,2)
|
| *補助類型・・・ |
重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるがどうか危惧があるため、本人の利益のため、誰かに代わってやってもらった方がよい程度の者(本人の同意がなくては契約できない)
|
全体の7割くらいが後見類型になり、残りは保佐類型になる(補助類型はほとんどない)。
|
|
|
|
|
② 成年後見人・保佐人・補助人の役割とは
|
ご本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービスを利用する際の契約や財産の管理などを行います。
家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督します。
|
③ 成年後見人・保佐人・補助人に与えられる法的権限
|
| *成年後見人・・ |
代理権・取消権がある。但し、日常品の購入など日常生活に関する行為については取消権がない。
|
| *保佐人・・・・ |
同意権・取消権がある。(代理権をとるためには、個々に取得しなければならない)
|
| *補助人・・・・ |
代理権・同意権・取消権(特定の法律行為に関して)がある。
|
④ 成年後見等の申立て
|
ご本人が住んでいるところの家庭裁判所に「申立て」を行います。申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内親族などです。
|
身寄りがいない方は・・・
|
身寄りがない、身内から虐待を受けている、親族が協力しないなどの理由で申立てをする人がいない方の保護を図るため、市町村長も法定後見の申立てができます。
|
申立て費用
鑑定費用3~5万円(高くても10万円以下)
諸経費約1万円
|
⑤ 成年後見人等の費用・報酬
|
| *費用・・・ |
後見人等が保管している本人の財産から支払う。
|
| *報酬・・・ |
家庭裁判所が審判で報酬を決め、決定された報酬金額を後見人が保管している。
|
本人の財産から収受する。(親族後見の場合は原則無償、第三者後見の場合は だいたい3万円前後)
|
|
| <任意後見制度> |
自分の判断能力が低下したときに備えて、「支援してもらいたいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分はどんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める法定後見に優先する制度です。(自己決定の尊重)
|
|
① 任意後見人と任意契約
|
支援をお願いする人(任意後見人)は、ご本人と話し合って決めたこと(契約内容)にしたがって活動します。将来に備えて、支援をお願いする人にどのような仕事をしてもらいたいか、十分に話し合うことが、ご本人が充実した生活を送るために大切なことです。
任意後見人に支払う報酬についても、しっかり話し合って決めることが大切です。
|
話し合って決めた仕事の内容を「任意後見契約書」という書面にします。
|
② 任意後見の契約手続きとその後
|
任意後見契約書は、公証役場※1 というところで公証人が作成します。契約の内容は、公証人によって法務局に登記されます。
ご本人の判断能力が低下して、家庭裁判所によって任意後見監督人という人が選ばれると、任意後見人の仕事がはじまります。
|
※1 鎌倉市民の場合は藤沢公証役場になります。
|
住所:藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階
電話:0466-22-5910
|
|
|
| 【制度を利用するまでの流れ】 |
| 相 談 |
まず、身近な人や相談できるところ(市町村の窓口、社会福祉協議会など)に聞いてみましょう。
そのときには、ご自身が考えていることを伝えましょう。
|
成年後見制度を利用しようと決めました。
|
 |
| *申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、およそ3~6ヵ月以内で審判に至ります。 |